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転落への道

転落の道 第一話

平成23年10月細見税理士事務所の税務調査が行われ、書類一式が押収され、まさに査察

であった。阪南産業・ホストクラブ2件(紫園、MN)の立ち入り調査も後日行われた。

捜査令状もなければ、質問てん末書を作ったりしないものの、査察と同じような調査を

しているのがリョウチョウ(国税局資料調査課による任意調査)の取り扱いとなった。

ミニ・マルサとも称されているもので、任意調査、強制調査の外に位置する第三

の調査類型であると言っている税法学者もいるほどです。査察同様に、

乱暴な調査を強行し、誤った調査結果を強引に押し付けることで知られている。
           

新聞報道によると   

損失を計上して所得を隠す手口で、大阪府内の不動産会社の法人税約3千万円を

脱税したとして、大阪地検特捜部は平成24年3月、大阪国税局OBの税理士、細見

容疑者と税理士長井容疑者2人を法人税法違反容疑で逮捕した。特捜部は

同容疑者が脱税を指南したとみて調べている。特捜部は同日、大阪国税局と合同で、

細見容疑者が実質的に経営する大阪市浪速区の税理士事務所など関係先を家宅捜索した。

逮捕容疑は、共謀して、不動産会社「阪南産業」(大阪府東大阪市)の2011年10月期の

税務申告で、架空の雑損失を計上して約1億円の所得を隠し、法人税約3100万円

を免れた疑い。細見容疑者は阪南産業の顧問税理士で、特捜部は同社の実質経営者

の男性(60)についても任意で取り調べる方針。

     

平尾国税官にも逮捕

ホストクラブの脱税に協力した現役平尾国税調査官とOB細見税理士を逮捕

大阪地検特捜部は8月28日、ホストクラブ運営会社(株)MNの脱税が発覚しないよう、

税務調査で虚偽の内容を説明したとして、法人税法違反(虚偽答弁)の疑いで、

2人は93年から2年間、同じ税務署で勤務していた元同僚で、OB細見税理士はホストクラブ

運営会社「MN」の顧問税理士。平尾国税調査官の男は先輩であるOB細見税理士の男から依頼され、国税局

が将来の税務調査を見据えて作成した運営会社の調査資料を漏えいした疑いがある。

大阪国税局西税務署の上席国税調査官、平尾国税職員を逮捕した。また、国税OBの

細見税理士=法人税法違反罪などで起訴=を再逮捕した。

     

 2人の逮捕容疑は、西署管内にあるホストクラブ運営会社の脱税を隠そうと共謀。

11年7月、同社事務所で税務調査をしていた平尾国税調査官に対し、同社の代表者に

売上金を除外した金額を実際より少なく答弁させたとしている。

平尾国税調査官も、この場に同席していたという。特捜部は、西税務署など関係先を家宅
 
捜索。癒着していたとみられる2人の間に、金品のやりとりがなかったかについても捜査する。
         

OB細見税理士については、同社の代表者らと共謀し、11年9月期までの2年間で、

約9200万円の所得を隠し、同社の法人税約2400万円を免れた法人税法違反(脱税)容疑

でも逮捕された。

 OB細見税理士は98年に調査先企業に税理士を紹介したとして、国税局を懲戒免職

になり、税理士となっていたが、調査官の男はその後もOBの男の事務所に出入りしていたという。

 
大阪国税局は28日夜、職員の逮捕を受けて記者会見。総務部長は「職員の逮捕は

税務行政に対する信頼を損ない、申し訳ございませんでした」と謝罪した。

 
同局によると、逮捕された平尾国税官は90年採用。大阪府内や京都府の税務署

で法人税の調査を担当し、10年7月から現在の西税務署に勤務していた。

 また、その後の捜査でOB細見税理士が平尾国税官を飲食接待していた疑惑が浮上。

他の現職の税務署員やOBにも、接待していた可能性もある。

   

 

転落の道A   第二話

 平尾被告の脱税に協力したお礼としての120万円贈収賄罪での収賄否認に関して、

贈賄側の細名証人とのやり取り                                                                                                     

平成26年12月1日大阪地裁331号にて 平尾被告の第8回目の証人尋問が行われ、

この公判証人尋問で始めて弁護側の要求による

刑事事件、逮捕拘留中の細見証人が出廷した。裁判長の前で「虚偽答弁しない旨」の

宣誓後、核心に触れる質問が行われた。

弁護人 「あなたは今被告席にいる平尾被告に平成24年8月29日税務調査の見返

      りとして現金を渡しましたか?」

細見証人「いいえ。」

弁護人 「それではお伺いします。平尾被告が収賄罪で逮捕される前に検察の取調

           べに120万円渡したと供述しています。その後の取調べでは、

      平良被告が供述をひるがえしているのですが、どのように思いますか?」

細見証人「私は現金を渡した記憶がありませんので、検察の取調べに120万円渡したと

      供述した時は、平尾被告は気がおかしいと思った。何かの検察の誘導があったのかと」

弁護人 「それでは弁護側からの質問は終わります、」
      
      続いて検察の方から

検察人 「あなたは今被告席にいる平尾被告に贈賄の記憶がないと証言されましたが、

     なぜそういう風に言えるのですか?」

細見証人「私は現金を渡した記憶がありません。税務署勤務時代から受けた教育で

      事業の現金収支は必ず記録する癖がついており、仕事に関する現金受け渡しは、

      手帳等必ず何かの資料に記録します。そういう記録が一切ありません。」

検察人 「細見税理士事務所の記録を見ても記載が無い。帳簿以外の現金の持ち合

      わせがあったのでは?」


細見証人「個人的なお金の管理帳面はありません。」

検察人 「あなたは貸し金業務をしていたので、その貸金業の帳面を見せてください。」

細見証人「私は今別の事件の被告となっています。宣誓通り証言を拒否します。」


検察人 「なぜ証言できないのですか?平尾被告の重要なところなので貸金業の帳面

      を見せて欲しい。」

  細名証人は裁判長に向かって検察側の強制な質問に対し証言黙秘を願い出、裁判長

と検察側のしばらくのやり取りがあった後、検察の質問が変更された。

検察人 「あなたは平尾被告への贈賄は否定されましたが、平尾被告が否認している

国家公務員法違反、法人税法違反に関し、お聞きしますが、

      他の証人の供述により、脱税した鰍lNの経営者と平良被告を引き合わせ、

      紹介をしたということですが、事実ですか?}

細見証人「その通りです。」

検察人 「なぜそのようなことをしたのですか?税務調査がある1年以内から時々

      接触していた。」

細見証人「なぜ鰍lNの経営者と平尾被告を引き合わせ、紹介をしたのかわかりません。

      その時私の頭がおかしかったと思います。」

検察人 「税務調査のスキームなど、税務職員を交流し、一連の脱税工作を下のでは?」

細見証人「私は鰍lの経営者と平尾被告を引き合わせただけで、それ以外は一切

      かかわっていません。」

検察人 「脱税した鰍lNの経営者、永井税理士などの証言により一連の税務調査の

スキームなど指示し、脱税否認額まで決めていた?」

細見証人「私は鰍lNの経営者と平良被告を引き合わせただけで、一連の税務調査の

       スキームなど指示し、脱税否認額まで決めていたのはナイトアシストの

       永井税理士などが行っていた。私の税理士としての考えは、税務調査は

       あくまでも国税と調査受ける会社の仲介であり、調査がスムーズに行くこと

       の便宜を図るものと思っています。ましてや否認額まで税理士が決められない。」
検察人 「税務調査になぜ平尾被告がえらばれた?」
細見証人「わかりません。国税が決めることです。」

検察人 「国税局に圧力をかけた」
細見証人「そんなことができるはずが無いでしょう。」        

  
大阪国税局の税務調査をめぐる贈収賄事件で、加重収賄などの罪に問われた

元同局上席国税調査官、平尾被告(44)=懲戒免職=の論告求刑公判が16日、

大阪地裁(遠藤邦彦裁判長)で開かれた。

 検察側は「国税当局の信用を失墜し国民の納税意識に多大な影響を与えた責任は

重い」として懲役3年、追徴金120万円を求刑した。判決は4月17日。

 一方、弁護側は最終弁論で「(被告が逮捕された直後の)自白は体調不良や勘違い、

推測などが原因で信用できない」として改めて無罪を主張した。

 起訴状によると、平尾被告は平成23年9月、同局OBの元税理士、細見被告=

贈賄罪などで公判中=の顧問先企業の脱税に協力する見返りとして、細見被告から

現金120万円を受け取ったなどとされる。

 
 
 
 
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